大事なことに、より多くの時間を。



(サイト構築の仕事)

(先にできる仕事)+(今必要な仕事)+(後回しにできる仕事)

事前準備、後回し作業を活かして時間効率を上げる。

時間は、仕事の重要度に関係なく平等に消費されていきます。
兼任でサイトリニューアルを担当するは特に時間・スケジュールがきびしくなります。

  • そのサイトにとって独自色が必要ではない部分:標準的に用意されたモノ(事前準備)を活用。
  • 独自色がいいかどうかわからない部分:具体的にどういう改良が必要か気づいてから着手する(後回し)
  • 独自色が必要だと分かっていて、どうしたいか具体的にわかっている部分:今必要な仕事

利用プランも、「今」に合わせてスタート

1年後の利用増を想定したような料金は不要です。利用状況に応じて、メール配信量の増量、サーバ増強が柔軟に行えます。

TokyoFloorシステムの仕組み

必要な仕事に注力するために、TokyoFloorがシステムとしてどうなっているかを簡単にご紹介します。

TokyoFloorのシステム概要

クラウド型会員サイト構築サービス「TOKYOFLOOR」利用規約

第1条(定義)

本規約は、株式会社コネクティラボ(以下「甲」という)が提供する、クラウド型会員サイト構築サービス「TOKYOFLOOR」ならびにサーバーを含めたネットワークインフラ(以下「本サービス」という)を利用するため、甲と契約する法人、団体(以下「乙」という)に適用される、契約(以下「本契約」という)の条件を定めるものである。

第2条(本サービスの提供)

甲は乙に対し、本サービスの利用を許諾するものとし、乙は本サービスを利用して、会員サイト構築を行うことができるものとする。なお、甲は、本サービス利用の提供に必要な業務を、平日(土日祝日、および甲が別途定める休日を除く日をいう。以下同じ)の10時から17時(以下「営業時間」という)に行なうものとする。

第3条(個別契約の成立)

乙が利用する本サービスの具体的な契約(以下「個別契約」という)は、甲が乙に対して契約プラン内容、オプション契約、金額及び支払い条件など、本サービスの実施に必要な事項を記載した申込書用紙もしくは費用概算書を交付し、乙が当該用紙に記名、押印した申込書を甲に提出し、甲がこれを受領することによって成立するものとする。

2.業務遂行にあたり甲の提供するその他のシステムを利用する場合、甲と乙は別途甲より提示されるサービス利用契約ならびに個別契約を締結するものとする。

3.本契約の規定は、個別契約に別段の定めがないかぎり、個別契約に共通に適用される。

第4条(契約の変更)

甲は、乙の了承を得ることなく本契約を変更することがある。この場合本サービスの利用条件は、変更後の契約による

2.変更後の契約は甲が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を生じるものとする。

第5条(本サービスの保守・管理)

甲は本サービス提供に必要な会員サイト構築/インフラ/ネットワーク等の保守・管理業務(以下「保守・管理業務」という)を、平日の営業時間に行なうものとする。

2.前項保守・管理業務は本サービス共通のバージョンアップやインフラ障害への対 応を指すものとする。

3.乙が本サービスを利用して構築した会員管理サイトを利用するユーザー(以下「ユーザー」という)からの問い合わせについては乙が対応するものとする。

4.甲は、前項に基づく本サービスの保守・管理業務を第三者に委託できるものとする。なお委託する場合および委託先を変更する場合は、すみやかに乙に通知するものとする。

第6条(IDおよびパスワードの管理)

甲は、乙が本サービスを利用するための管理者ID及びパスワードを発行する。乙は管理者ID及びパスワードを適正に管理し、管理者IDが付与されたユーザーは、付与された管理者IDのみでログインするものとする。

2.乙は、同社員、第三者間に関わらず管理者IDの貸与ならびに譲渡を行わせないものとする。

3.乙は、乙が本サービスを利用して発行したユーザーIDおよびパスワードも第1項と同様に適正に管理するものとする。

4.管理者ID・ユーザーIDおよびパスワードが第三者に利用された事に起因する損害に対し、甲は一切の責任を負わないものとする。

第7条(対価)

乙は、甲に対し、本サービスの提供並びに保守・管理の対価として、個別契約に定める金額および消費税を個別契約に定める支払期日迄に甲の指定する金融機関口座に振込むものとする。なお、振込手数料その他の費用は乙が負担するものとする。

2.第13条に基づき本サービスの提供を停止した場合及び甲の責に帰すべからざる事由により本サービスを利用することができない状態が生じた場合、甲は、前項に基づき受領した対価を返還することを要せず、また、乙は前項に基づく対価の支払いを免れないものとする。

3.個別契約に定める金額は、契約成立時の会員サイト構築環境、その他ストレージやネットワークおよび現在の利用ユーザー数を前提としたものであり、アクセス数の増加に伴いWebサイトに影響が発生した場合は、別途、専有ネットワークへの移行、またはサーバーならびにネットワークの増強等を別途追加費用とスケジュールにて対応するものとする。

4.甲は、乙に対し管理者IDを追加発行する場合は月額利用費を見直すものとする。

5.ドメイン費用、SSL更新費用など本サービスを利用して制作したWebサイト(以下「本サイト」という)の開設時に期間を定めた項目の費用に関しては、当該期間が満了した時に別途更新費用が発生するものとする。

6.本契約に、以下は含まないものとする。

  • (1)本サービスの追加開発/追加設定変更、本サービス推奨環境以外のPC環境対応
  • (2)本サービス以外の一切の業務及び甲乙が別途締結する「機密保持契約書」を除くすべての契約書に記載のあるすべての事項
  • (3)各種ドキュメント制作費、セキュリティ診断費、基本保守範囲外の事項、教育トレーニング等

第8条(延滞利息)

乙が前条による対価その他の債務を支払期日を過ぎてもなお弁済しない場合、乙は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計 算される金額を延滞利息として、対価その他の債務と一括して、甲が指定した日までに指定する方法で支払うものとする。

2.前項支払いに必要な振込手数料その他の費用は、すべて乙が負担するものとする。

第9条(本サービス利用のための設備の設定・維持)

甲は本サービスを利用するにあたっての利用推奨環境(以下「推奨環境」という)を乙に提示するものとする。乙は、自己の費用と責任において、甲が提示した推奨環境を整備するためのインターネットへの接続、管理用機器の設定等を行いこれを維持しなければならない。ユーザーに対しても、乙は同様の環境の整備・維持を行わせなければならない。                 

 

2.本サービスを利用するための環境に不備がある場合、甲は乙及びユーザーに対して本サービスの提供の義務を負わないものとする。

第10条(仕様の変更)

甲は本サービスに関し、乙の事前の承諾なく、機能追加ならびに仕様変更に伴う業務を行なえるものとする。

第11条(知的財産権)

甲は乙に対し、本サービスの使用権ならびに利用契約上の地位のみを許諾するものとするが、本サービスにかかる一切の派生物に対し、著作権ならびに特許権等の知的財産権、所有権その他いかなる権利も付与することはなく、乙はこれらの権利を第三者に譲渡できないものとする。

2.乙の委託を受けて甲が本サービスのカスタマイズを行った場合、当該カスタマイズにより生じる著作権等の知的財産権は甲に帰属するものとする。

3.本サイト並びにそのコンテンツは乙に帰属するものとする。

第12条(権利譲渡の禁止)

甲と乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約に基づく権利および義務の全部または一部を他に譲渡してはならないものとする。

第13条(禁止行為)

乙は、本サイトにおいて次の各号に該当する行為を行ってはならず、本サイトの利用者(以下「利用者」という)をして行わせてはならない。

  • (1) 犯罪行為、犯罪行為に結びつくおそれのある行為
  • (2) 他人の名誉ならびに信用を毀損する行為
  • (3) 人権を侵害する行為
  • (4) 他人の著作権、肖像権、その他の権利を侵害する行為
  • (5) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
  • (6) 他人の秘密情報または個人情報を漏洩する行為
  • (7) 虚偽の情報を提供する行為
  • (8) 本サービスに対し、著しく負荷をかける行為
  • (9) 管理者IDおよびパスワードを第三者に貸与し使用させ、または譲渡する行為
  • (10)わいせつならびに暴力的な表現や画像の掲載、集団自殺の勧誘、マルチ商法の勧誘、個人情報の不正取得、チェーンメール・迷惑メールの発信等社会通念上不適切な目的で本サイトを利用する行為

2.乙は、利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行っていることを知った場合、直ちに当該利用者の利用停止等、必要な措置を採るものとする。

3.甲は、第1項各号のいずれかに該当する行為を知った場合、乙にその是正を求めることができる。

4.乙は、利用者に対し第1項各号の行為が禁止されていることを周知徹底するものとし、利用者が第1項各号のいずれかに該当する行為を行ったことにより、甲に損害が生じた場合、利用者の行為を乙の行為とみなし、甲は乙に対してその損害の賠償を請求することができる。

5.乙または利用者の行為に起因して、第三者と甲との間で紛争が生じた場合、乙は自らの負担において当該紛争を解決するものとする。

第14条(本サービスの提供の一時停止)

甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止することができる。

  • (1) 本サービスの保守または仕様の変更を行うために必要がある場合
  • (2) 本サービスの設備の保守を行なうために必要がある場合
  • (3) 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
  • (4) その他天災地変等不可抗力により本サービスの提供ができない場合
  • (5) 第三者の権利を保護するためやむを得ない場合
  • (6) 急激なサーバーへのトラフィックがある場合

第15条(秘密保持)

甲と乙は、本サービスの利用に関連して知り得た相手方の一切の秘密情報については、甲と乙が別途契約を締結する「機密保持契約」の内容を適用する。

2.甲と乙は、その作業者に対し前項の秘密を遵守させるための秘密保持に関する誓約書を作成、提出させることにより前項の情報を相手方の作業者に開示することができる。

第16条(個人情報の取り扱い)

甲は本契約の遂行に伴い乙から提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう)を本契約遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示、漏洩しないものとするとともに個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとする。

第17条(事例公開)

乙は、本サービスの導入事例として本サイトならびに乙を甲が紹介することを予め承諾するものとする。

第18条(免責)

甲は、甲の責めに帰すべからざる以下の事由により乙または利用者に発生した損害については賠償の責任を負わないものとする。

     
  • (1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
  • (2) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の障害
  • (3) 第三者による不正アクセス、サービス妨害
  • (4) 第13条に基づく本サービス利用の停止
  • (5) 閲覧者数並びに利用者数の増加に伴う本サービスのパフォーマンスの低下
  • (6) 復旧不能データ破壊

第19条(損害賠償の制限)

本規約に関連して甲が乙に対して負う損害賠償責任の範囲は、甲の行為を直接の原因として現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、個別契約で定める利用料の1か月分を限度とする。

第20条(有効期間)

本契約の有効期間は、乙が甲に対し本契約に同意する旨の申込書を提出した日から1年とする。有効期間満了の60日前までに甲または乙から本契約の更新を拒絶する旨の意思表示が書面で通知されないときは、本契約は有効期間満了日の翌日から1年自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

なお乙は残期間の費用の総額を支払う事で期間の途中であっても本契約の解約をすることができる。

第21条(本契約の解約)

甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、当然に相手方の有する期限の利益を喪失させ、催告を要することなく直ちに本契約の解約をすることができる。

  • (1) 支払停止または支払不能となった場合
  • (2) 手形または小切手が不渡りとなった場合
  • (3) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があった場合、公租公課の滞納処分を受けた場合
  • (4) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立があった場合、信用状態に重大な不安が生じた場合
  • (5) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
  • (6) 本契約に基づく義務に違反し、催告によって是正されることが期待できない場合
  • (7) 解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合

2.甲と乙は、相手方が本規約に定める義務に違反し、催告したにもかかわらず相当期間内に是正しなかった場合、当然に相手方の有する期限の利益を喪失させ、本契約を解約することができる。

3.乙が前2項に規定するいずれかの事由に該当したことにより、甲が本契約を解約した場合、甲は第7条に基づき既に受領した対価を返還することを要せず、乙は前条に基づく規約期間満了までの対価を支払わなければならないものとする

第22条(本契約終了後の処理)

本契約が終了した場合、本サイトに蓄積された情報は全て抹消されるものとする。但し、乙は別途甲が提供する管理システムを利用して、事前に蓄積された情報の一部を抽出することができる。

第23条(利用責任者)

甲と乙は、本契約に関する責任者(以下「契約責任者」という)をあらかじめ定め、契約責任者の氏名および連絡先を本規約締結後直ちに相手方へ通知するものとする。

2.甲および乙は、契約責任者および契約責任者の連絡先に変更が生じた場合、相手方に対し速やかに通知するものとする。

3.本契約に基づく意思表示、通知、催告等(以下「意思表示等」という)は、本規約に特段の定めのない限り、予め通知された契約責任者の連絡先への書面または電子メールにより行うものとする。

4.第2項の通知を怠ったことにより、意思表示等が到達しなかった場合、当該意思表示等は通常到達すべき時に到達したものとみなす。

第24条(協議等)

本契約に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することする。なお、本契約の何れかの部分が無効である場合でも、規約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとする。

第25条(準拠法・合意管轄)

本契約の成立、効力、履行ならびに解釈に関する準拠法は、日本法とし、本契約に関連する争訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。

制定:2012年10月1日
改定:2015年6月15日

現在想定してるお客様

Webサイト制作会社としての株式会社コネクティ、株式会社コネクティラボ、両社の課題を解決するために、TokyoFloorは開発をスタートしました。 このため当初は、様々なコーポレートサイトを柔軟に作ることを主眼としていました。

現在では、製品情報サイト、顧客サポートのための会員サイトなど、より機能や業務に重きを置いたWebシステムへの適用事例が増えております。

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Webサイトを発注したい方

よくある課題

  • 担当者が兼任等の事情で、社内の専門知識やマンパワーが不足している場合、専業の制作会社を相手に、社内調整、質疑応答を含めた検討作業を進めていくことは非常にタフな仕事になります。

解決へのアプローチ

  • ワンストップサービスのため、複数の会社にまたがる調整作業を削減できます。
  • ASPサービスの標準仕様をたたき台案としてご提供します。早い段階で検討作業を具体的に進めたり、当面の仕様としてそのまま利用したりできます。
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Webサイト制作会社の方

強みであるWebサイトのコンセプト構築、スタイリング策定、制作作業以外をアウトソースしたい場合に、 システム機能の開発、運用部分をアウトソースすることができます。 OEM提供の詳細

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ASP事業を企画している方

AWS上で、自社開発のマルチテナントシステムを開発・運用しているため、他社にはないノウハウを有しています。 社内システム、目的に特化したCMS、イントラシステムなど、Webシステム全般に関してのご相談を受け付けております。